パチンコやスロットは、ギャンブル性の高い娯楽です。
趣味を通り越してのめり込んでしまい、「気がついたら多額の借金を重ねていた」というケースも少なくありません。
中毒性の高さからも、なかなかパチンコやスロットから抜け出すことができず、借金が止められなくて返済に困ってしまう人も多いんですね。
そこで気になるのが、借金理由がパチンコであっても、債務整理が可能かです。
結論からお話しすると、パチンコやスロットといったギャンブルによって発生した借金でも、債務整理する方法はあります。
では、いったいどういう方法なのか、さっそく見ていきましょう。
パチンコで発生した借金は2つの方法によって債務整理が可能
パチンコやスロットにより発生した借金は、次の2つの方法によって、債務整理を行うことができます。
方法① 「任意整理」で債務整理を行う
任意整理とは、債権者と債務者との話し合いによって、借金総額を減額できる債務整理の1つです。
借金することで発生する将来的な利息をカットしてもらうことで、分割の支払いがスムーズに行えるようになるんですね。
この方法では、裁判所を通して許可をもらう必要がありません。
当事者同士の話し合いで和解を目指す形となるため、借金の原因がたとえギャンブルであったとしても、債権者が応じてくれれば債務整理を行うことができます。
ただし、債務をなくす手続きではないので、任意整理を行った後は、分割にてコツコツと支払わなくてはいけません。
返済能力が著しく低下してしまった人は、この方法であっても債務整理が難しいことを覚えておきましょう。
方法② 「個人再生」で債務整理を行う
個人再生は、上記でご紹介した任意整理と同じように、借金の総額を減額することができます。
任意整理よりも減額効果の高い債務整理方法となるので、利息をカットしたとしても支払いが難しい人は、こちらの方法を選ぶのが良いですね。
ただし、個人再生は裁判所の許可が必要です。
ギャンブルが原因であっても手続きを行う事は可能ですが、再生計画に基づいてしっかりと期限内に返済しなければいけないため、依存症によって抜け出せなくなっている人は、同時に治療も必要となるでしょう。
また、個人再生が認可された後に支払いができなくなってしまうと、自己破産しか方法がなくなります。
しかし自己破産には、「免責不許可事由」といった、自己破産が認められない借金原因が存在します。
ここには、パチンコを含めたギャンブルが該当してしまうため、自己破産手続きが認められない可能性が極めて高いことを覚えておかなければいけません。
パチンコによる借金は過払金の対象になる可能性も
上記でご紹介している通り、パチンコは極めて依存性の高いギャンブルです。
・パチンコをする → 借金をする → 返済をする → 借金をする
このような状態を繰り返している人は、消費者金融での借金の繰り返しによって、過払金が発生している可能性もあります。
ただし、過払金請求が可能となるのは、以下の条件を満たした人のみです。
・借金の完済から10年が経過していない
・2010年以前に借金をしていた
過払金は、グレーゾーン金利を支払っていた人が請求権を持ちます。
2010年以降はグレーゾーン金利が廃止されたため、今現在の借金には該当しません。
また、最後に借り入れした日、もしくは返済した日から10年が経過してしまっていると、時効が成立しているため、過払金請求はできなくなるんですね。
上記2つの条件にぴったりと当てはまっている方は、過払金請求を行うことで今現在発生しているパチンコでの借金を、完済できる可能性も出てきます。
パチンコによる借金を債務整理したい人は弁護士に相談するのがおすすめ
パチンコによる借金は、任意整理と個人再生によって債務整理が可能です。
債権者との交渉や、申立て手続きによる不安がある方は、弁護士に相談しましょう。
また、過払金が発生してしまっている場合にも、弁護士に依頼することによってスムーズに過払金請求が行えます。
債務整理に慣れた弁護士であれば、その人に合った一番良いアドバイスをしてくれるため、ぜひ1人で悩まずに相談してみてください。